法律相談・法律知識 | 카지노 승률 높은 게임 (東京・神奈川・神戸・福岡の弁護士事務所) 弁護士25名 東京(青山一丁目),神奈川(横浜・相模原・溝の口・平塚・海老名),神戸,福岡に事務所を置く総合法律事務所 Wed, 20 Nov 2024 04:51:35 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.5 既存メディアの敗因!? /blog/16217/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16217 Wed, 20 Nov 2024 04:51:35 +0000 /?p=16217  弁護士の最所です。

 兵庫県知事選挙で、斎藤知事が再選されました。

 今回の選挙では、インターネットが大きな影響を果たしたことが注目されています。

オールドメディア対ニューメディア

 斎藤知事を実質的に応援していた立花孝志氏のYoutube動画を見ていたのですが、立花孝志氏の話は面白いし、分かりやすい、そして、なによりも、攻撃の仕方がうまい。

 対立軸を、オールドメディア対ニューメディアへと持ち込み、既存メディアは、報道すべき事実を報道しない、真実は、インターネットにあると主張。

 そして、これがインターネットの特質なのですが、立花孝志氏のYoutube動画を見ると、それに関連する動画が表示され、それらの動画を見ていると、徐々に、関連する動画ばかりが表示されるようになります。

 そうすると、どうなるか。ネットを見れば、斎藤知事はむしろ被害者だ、既得権益を守ろうとする勢力から不当に虐げられている、既存メディアは、真実を伝えていない、といった動画ばかりが表示され、そのような内容の動画ばかりを見ることになります。

 そして、影響力を有する著名人による、斎藤さん、ごめんなさい、私、間違っていました、という内容の動画が公開され、同時に、SNS上では、対立候補者が、こういうことを言っていた、これらの人物は繋がっている、といった情報が拡散されていきました。

既存メディアの論調?

 これに対し、既存メディアは、インターネットで「デマ」が拡散されているとだけ報道し、具体的にどこが間違っているのかについては、全く報道されない。信用するな、という論調だけが述べられる、これが、選挙前の状況です。

 また、選挙後の既存メディアの報道を見ていると、インターネットは「デマ」が拡散し、真偽不明の情報が拡散されている、という点が強調され、だから、ネットは怖い、ポピュリズムだ、インターネットを信用するな、必要な情報は、我々が吟味した上で伝える、概ね、このような論調(少なくとも、そのように見える。)だったように思います。

既存メディアの発想!?

 既存メディアの発想は、結局のところ「正しいこと」を報道していれば世論はついてくる、そのような発想です。その意味では、1960年代、70年代と、発想自体は、全く変わっていません。

 実際、今回のケースでも、斎藤知事を叩いて、辞職までもって行ったところまでは想定の範囲内だったのでしょうが、その後、自分たちが、対立構造の中に取り込まれてしまった、「既得権益者の側」として捉えられてしまったということは、想像すらしていなかったのだと思います。

 もちろん、マスコミには、何を報道し、何を報道しないのかの自由はあります。

 しかしながら、一般の人が求めているのは、自分たちが判断しうる情報を多角的に報道して欲しい、端的に言えば、単に知りたいので、情報が欲しい、情報に対する欲求です。

 これを、既存メディアは満たすことが出来ていなかった、これが現状だと思います。

既存メディアに対する攻撃!

 これに対し、インターネット上では、既存メディアは、意図的にこの情報を報道しない、本来情報を提供する側であるはずなのに、なぜ隠蔽しているのか、それは、既得権益者と繋がっているからだ、このような内容の動画が流れていました。

 単純に、ポピュリズム、デマと言ってしまうのは、簡単ですが、それでは、情報を求めている一般人のニーズに答えることはできません。

斎藤知事の対応には問題があった!?

 私は、斎藤知事の「内部告発」に対する対応は間違っていたと思います。少なくとも、形式上、「内部告発」に該当するような形で行われたものについては、たとえ、それが、何ら根拠がない、名誉毀損に該当するような内容のものであったとしても、一応は、形式にしたがって「内部告発」として取り扱うべきだったと思っています。

 もし、「内部告発」に該当するか否かについて、初期の段階で実質的に判断してしまうと、仮に、真実の告発であった場合に、「内部告発」者の保護が図れなくなってしまいます。

 その意味で、「内部告発」が正当なものかどうかに拘わらず、「内部告発」者を特定しようとする行為自体が問題であって、この点について批判を受けることはやむを得ません。

 また、その後の懲戒処分についても、懲戒の理由が別の理由に基づくものであったとしても、形式上「内部告発」が行われた場合に、告発者を特定した上で、その者を処分をすれば、処分自体が、「内部告発」者に対する不利益取扱であると見えてしまうことは、当然です。

 少なくとも、疑念を持たれてしまう対応はすべきではなかったと思います。

既存メディアの対応の問題点!

 一方、既存メディアは、一度「悪人」のレッテルを貼ると、とことんまで叩きます。今回のケースでは、県民局長の自殺の原因が、斎藤知事の対応によるものだと断定するような論調で報道されていました。

 これに対して、異を唱えたのが、立花孝志氏です。立花孝志氏は、県民局長の業務用パソコンの中身について、プライバシーを理由に報道しないことはおかしい、本来、情報を取得すべき立場にある既存マスコミが、むしろ情報を隠蔽している、このような内容の主張を行っていました。

 私は、業務用パソコンの中身については、詳細を報道する必要はないにしても、どのような内容のものが存在していたのか、そもそも存在していなかったのか、その点についての報道を行うべきだったと思っています。

既存メディアの傲り!?

 普段、ある意味、報道の自由の名の下に、プライバシーに関する事実を報道していながら、今回についてだけ、プライバシーだから公開しないという対応をすれば、それは、一般の人は不信感を抱くはずです。だからこそ、立花孝志氏の発言の方が説得力があるように写ったのだと思います。

 インターネットでは、真偽不明の情報やデマが拡散している、だから信用できない、信用できるのは、自分たちが報道する「真実」だけだ、「正しいこと」を報道すれば、世論はついてくる、そのような、古い考え方が否定された、それが、今回の兵庫県知事選挙の結果だったのだろうと思います。

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松本人志さんが裁判を起こした意義!? /blog/16211/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16211 Mon, 11 Nov 2024 06:50:23 +0000 /?p=16211 弁護士の最所です。 松本人志さんが、週刊文春に対する訴えを取り下げたとの報道がなされています。

まずは、具体的な事情は分かりませんが、名誉毀損事件での一般的な裁判手続について、ご説明いたします。

名誉毀損を理由とする損害賠償請求訴訟では、大きく、3つの点が争点になります。具体的には、①摘示事実が何か、②摘示された事実が真実であるか、③真実でなかった場合に、真実であると信じたことに相当な理由があるか、の3点です。

訴訟の進行としても、まずは、①摘示事実が何か(どのような事実を摘示したのか)、を明らかにする必要があります。何が摘示事実なのかが明らかにならないと、そもそも、真実性の対象(証拠によって真実であると証明すべき対象)が明確とならないためです。

訴状を見たわけではないので、これまでの報道からの推測になりますが、おそらく、松本人志さんは、「性行為を強制した」との事実を、摘示事実として主張していたのではないかと思われます。

「性行為を強制した」事実が摘示事実であるとした場合、その真実性の対象は、松本人志さんが性行為を強制したことが、真実であるか否かということになります。仮に、「性行為を強制した」ことが事実であった場合には、松本人志さんは、不同意わいせつ(刑法176条:6月以上10年以下の拘禁刑)、不同意性交(刑法177条:6年以上の有期拘禁刑)に該当する行為を行ったということになりますので、当然に刑事事件化すべき事案であるということになります。

一方で、仮に、摘示事実が「飲み会に参加した女性に対し、性的行為(客観的には、セクハラと目されるような行為)を行った」という事実であるとした場合、真実性の対象は、飲み会に参加した女性がいたこと、その女性に対し、松本人志さんが、性的行為(客観的には、セクハラと目されるような行為)を行ったことが、真実であったか否かということになります。

いかなる事実を摘示事実と判断するのかについては、判決において裁判所が判断します。もちろん、審理の途中で裁判所からの心証開示がなされる場合もありますが、最終的な判断は、判決が出されるまで分かりません。

なぜ、松本人志さんが、この裁判を起こしたのか、その目的は不明ですが、松本人志さんは、自分を性犯罪者だというような表現をした週刊文春が許せない、そのようにお考えになったのかもしれません。

しかしながら、強制ではなかったとして、一般の人の感覚として、松本人志さんには、全く問題がない、全く問題がないことを騒ぎ立てた、週刊文春は悪である、との評価にはならないのではないかと思います。松本人志さんは、既婚者ですから、性的行為に同意があったとしても、不貞行為を行ったということになります。

一般の人の感覚としては、芸能界で多大な影響力を有している人物が、飲み会の場に、後輩芸人が連れてきた女性に対して、性的行為(客観的には、セクハラと目されるような行為)を行ったという事実だけで、問題視されることになるのではないかと思います。

問題の本質は、「性行為を強制した」か否かではないはずですが、どうも、その視点が欠けていたように思えてなりません。

仮に、松本人志さんが、自分は、無理矢理性的行為に及んだ訳ではない、なぜ、叩かれなければならないのかと考えていたとしたら、一般の人の感覚とはズレていると言わざるをえないでしょう。

一般的には、訴訟を起こすことによって世論を喚起するというような目的がある場合を除いて、勝訴の見込みがなければ、訴訟を提起することはありません。

特に、名誉毀損事件の場合、訴訟の進行によって、様々な事実が明らかとなりますし、却って、多くの人の注目を集めてしまうことにもなります。また、仮に、真実であると裁判所が判断してしまった場合には、訴訟を起こしたことで、さらに、傷口を広げる結果ともなりかねません。

今回のケースでは、「性行為を強制した」事実がなかったから、大丈夫とはならない事案のはずですが、そう考えると、なぜ、訴訟を提起したのか、非常に疑問が残ります。

しかも、今回、松本人志さんは、訴訟を取り下げています。訴訟を取り下げるということは、単に訴訟提起の前の状態に戻すという意味しかありません。それまでに行ってきたことはすべて無駄になりますし、取り下げるくらいなら、なぜ、訴訟を提起したのか、訴訟提起の意義自体にも疑問が生じることになります。

一般論ですが、訴訟の取り下げが行われる場合は、そもそも請求が認められないと裁判所が考えて、裁判所から取り下げを検討するように指示された場合、または、訴訟外での合意が成立したような場合、あるいは、被告に対して破産開始決定が出されて、訴訟手続きを継続することが困難となった場合、等の事情が考えられます。

今回のケースでは、おそらく、訴訟外での何らかの話し合いがなされた上での取り下げだったと思われます。取り下げで終わったということは、双方の考え方に隔たりが大きく、最終的な合意に至ることができなかった、ということなのではないかと推察致します。

ただ、結果的に見ると、訴訟を提起したにも関わらず、文春の記事が事実ではなかったとの裁判所の判断を得ることなく、終わらせてしまった、ということになりますので、訴訟提起を行うとの判断自体が、果たして合理的であったのかというと、やはり、疑問が残ります。

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神戸事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16158/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16158 Fri, 01 Nov 2024 01:00:55 +0000 /?p=16158 神戸事務所11月相談案内

港国際法律事務所神戸事務所(所長:弁護士猪早剛史)では、11月の法律相談として業務時間内の無料相談に加えて、平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します(事前予約制)。

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

「普段、弁護士に接したことがない」、「弁護士に相談していい話なのかよくわからない」、「弁護士に相談なんて敷居が高い」「仕事終わりに相談が受けられる事務所が身近にない」とお考えの方、まずはお気軽にお問い合わせください。

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当相談は事前予約制となっております。フリーダイヤル 0120-370-593(平日の9時から21時) にお電話頂くか、下記の予約フォームにてお申し込み下さい。

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相模原事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16168/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16168 Fri, 01 Nov 2024 01:00:51 +0000 /?p=16168 相模原事務所11月相談案内

港国際法律事務所相模原事務所(所長:弁護士宮﨑英征)では、11月の法律相談として業務時間内の無料相談に加えて、平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します。また、く土日祝の週末無料相談を行います。(事前予約制)

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

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湘南平塚事務所11月の相談案内 /consultation/16173/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16173 Fri, 01 Nov 2024 01:00:45 +0000 /?p=16173 湘南平塚事務所11月相談案内

港国際法律事務所湘南平塚事務所(所長:弁護士最所義一)では、11月の法律相談として業務時間内の無料相談に加えて、Zoom(ズーム)やTeams(チームズ)を使った、遺言・相続に関する無料相談をお受けします。

退職勧奨などの労務トラブルは、一旦、労使で合意してしまうと、解決がかなり難しくなってしまうため、事前に弁護士に相談されることをおすすめいたします。

また、交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

「普段、弁護士に接したことがない」、「弁護士に相談していい話なのかよくわからない」、「弁護士に相談なんて敷居が高い」「仕事終わりに相談が受けられる事務所が身近にない」とお考えの方、まずはお気軽にお問い合わせください。

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横浜主事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16164/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16164 Fri, 01 Nov 2024 01:00:35 +0000 /?p=16164 横浜事務所11月相談案内

港国際法律事務所横浜主事務所(代表:弁護士玄君先)では11月の法律相談として、「離婚男女問題・遺言相続・交通事故・労働問題・不動産・債務整理」分野に関して、業務時間内の無料相談に加えて、平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します。また、土日祝の週末無料相談も行います。(いずれも要事前予約)

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

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横浜事務所11月中小企業無料法律相談(毎週木曜日)のお知らせ /consultation/16160/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16160 Fri, 01 Nov 2024 01:00:30 +0000 /?p=16160 横浜事務所11月中小企業相談

港国際法律事務所横浜主事務所(代表:弁護士玄君先)では、企業向けの初回無料法律相談を毎週木曜日に行っています。11月は7日、14日、21日、および28日になります(事前予約制)。

中小企業に関する法務には、契約・事業譲渡・海外進出・資金調達・債権の回収といった業務から、労務管理・事業再生・景表法・インターネットトラブル(炎上など)など非常に幅広い事案が含まれています。

しかし対応する企業内の部門として法務部が置かれているところはそれほど多くなく、実際には総務担当者や代表者自らが対応するといったことも多く見受けられます。

このような時に、誰に相談すればいいか分からないというお悩みをお持ちの経営者・ご担当者様向けに、毎月、相談の窓口を設置いたします。上場企業の(非常勤)取締役や監査役、また、多くの企業の事案に携わってきた弁護士が対応致します。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

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当相談は事前予約制となっております。フリーダイヤル 0120-370-593にお電話頂くか、下記の予約フォームにてお申し込み下さい。(フリーダイヤルの受付は平日午前9時から午後6時までとなっております。)

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福岡事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16170/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16170 Fri, 01 Nov 2024 01:00:15 +0000 /?p=16170 福岡事務所11月相談案内

港国際法律事務所福岡事務所(所長:弁護士平田亮)では、11月の法律相談として業務時間内の無料相談に加えて、11日〜15日を除くく平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します。また土日祝日の週末無料相談を行います。(土日祝日は事前予約制)

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

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溝の口事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16162/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16162 Fri, 01 Nov 2024 01:00:10 +0000 /?p=16162 溝の口事務所11月相談案内

港国際法律事務所溝の口事務所(所長:弁護士西井伸顕)では、11月の法律相談として業務時間内の無料相談に加えて,5日を除く平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します。また2日〜4日、23日を除く土日祝の週末無料相談を行います(いずれも要事前予約)

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

また、中小企業経営にまつわるトラブルなどは、一見すると法律的ではないように感じる問題でも、弁護士が予防的に事前にお話を伺うことで、隠れたリスクやトラブルを未然に防ぐことができます。

「普段、弁護士に接したことがない」、「弁護士に相談していい話なのかよくわからない」、「弁護士に相談なんて敷居が高い」「仕事終わりに相談が受けられる事務所が身近にない」とお考えの方、まずはお気軽にお問い合わせください。

緊急事態宣言解除に伴う「新しい生活様式」に対応すべく、事務所での相談時にはマスクの着用やアルコール消毒、飛沫防止対策を行うとともに、ビデオ会議等を使った法律相談についても柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

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当相談は事前予約制となっております。フリーダイヤル 0120-370-597(平日の9時から18時) にお電話頂くか、下記の予約フォームにてお申し込み下さい。

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海老名事務所11月の平日・週末相談案内 /consultation/16166/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=post-16166 Fri, 01 Nov 2024 01:00:05 +0000 /?p=16166 海老名事務所11月相談案内

港国際法律事務所海老名事務所(所長:弁護士井上和也)では、11月の法律相談として平日の夜間相談を20時受付まで延長して対応します。また、土日祝の週末無料相談を行います。(いずれも要事前予約)

交通事故にあってしまった際の保険会社との交渉、遺言・相続についてのトラブル、離婚・男女の問題、残業代やパワハラ、売掛金の回収、日常生活の中には多くの法律トラブルの可能性があります。こうしたトラブルに対して大切なことはできるだけ早めに専門家に相談をすることです。

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